富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応について、所得税の住宅ローン控除に係る控除期間を13年間とする特例の入居要件を再延長し、令和4年12月末までの入居者を対象とすることに合わせ、この延長分に限り、住宅の面積要件をそれまでの50平方メートル以上から、合計所得1,000万円以下の者について40平方メートル以上50平方メートル未満を可とする措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者についても、所得税
附則第50条の改正は、所得税に住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられることに伴い、個人住民税から控除する措置についても、これに準じて控除期間を延長する改正をするものであります。 次に、第 2条の改正は地方税法の改正に伴い、引用条項のずれを反映させるものであります。 48ページをお願いいたします。
令和元年度の税制改正で消費税率の改定に伴う住宅に係る駆け込み反動減対策として、控除期間を3年間延長する特例を設けております。新型コロナウイルス感染症拡大により、住宅の完成が遅れるなどの影響が出たことなどから、新築の場合は入居時期の要件を1年間延長しております。
最下段括弧書き新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例、めくっていただきまして附則第50条の改正は、現行所得税において、令和元年10月から令和 2年12月末までに入居した場合、令和15年度までの13年間、住宅ローン控除を適用することとなっておりますが、資機材調達が困難であるなどの影響を踏まえ、入居期限を令和 3年12月末までとし、令和16年度までを控除期間とする特例措置を講じており
消費税率引き上げに際し、需要変動を平準化する観点から、消費税率10%が適用される住宅の新築等について、控除期間を現行の10年間から13年間に3年間延長することといたします。2つ目は、ふるさと納税制度の見直しでございます。
また、消費税増税による住宅に係る駆け込み反動減の対策として、消費税率10%で取得した住宅の住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年とし、所得税で控除し切れない額を今までと同様、個人住民税から控除しようとするものです。
次に、13ページの附則第13条の2の2は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の控除期間を延長するものでございます。 次に、附則第13条の3、14ページの附則第15条及び15ページの附則第15条の2はふるさと納税制度の見直しに伴い、文言を整理するものでございます。
また、本年4月1日より住宅借入金等特別税額控除の改正により延長される控除期間におきまして、所得税額から控除し切れない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する改正でございます。 12ページから15ページをごらんください。
附則第14条の 2の 2第 1項の改正は、個人住民税において、消費税率10%が適用さる住宅取得等について、平成31年10月 1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合、所得税の住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されることに伴い、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用を 2年延長し、平成45年度分までとするものです。
報第1号の袋井市税条例等の一部改正については、市民税に関係するものといたしまして、消費税率10%が適用される住宅取得等のうち、本年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅借入金等特別控除の控除期間を3年間延長するものや、大法人に対する電子申告の義務化に伴い、電子申告が困難であると認められる場合の緩和措置を規定するもの、固定資産税に関係するものといたしましては、地方税法等
平成26年4月からの消費税引き上げに伴う駆け込み需要等の影響を踏まえ、税負担の緩和と良質な住宅取得の形成という住宅政策により、住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期限が平成25年から平成29年まで4年間延長されたことと、ローンの控除期間が10年間あるため、条文中の「35年」を「39年」に、「25年」を「29年」に改めるものでございます。
あとは、ローン控除期間延長、これは入居年によって適用の内容がかなり細かく違ってきますけれども、これが延長されるということに関しましては、これは大きなメリットであろうというふうに思っております。 あとは、復興支援関係につきましては、これは市内にお住まいのそういう被害に遭われた方にとってはメリットの部分があるかと思います。 大ざっぱですみませんが、以上でございます。
議案書13ページの附則第7条の3の2の改正は、住宅借入金等特別控除の適用者を、平成25年から平成29年までの入居とし、控除期間を平成35年度から平成39年度までに延長及び附則第5条の4の2第9項の読みかえ規定によりまして、限度額を5万8,500円から8万1,900円に引き上げる内容でございます。この適用は、平成26年4月以降の入居者からとなります。
当局より説明を受けた後、質疑を求めたところ、委員より、低炭素建築物に認定された場合の税法上の扱いについて質疑があり、当局より、認定を受けた住宅は、平成24年度の場合、減税の控除期間が10年間で、最高の控除額が一般の住宅ローン減税よりも 100万円多い 400万円となる。
住宅税制につきましては、国税であります所得税におきまして、経済的に大きな波及効果が期待できる住宅投資の活性化を図るため、住宅ローン減税につきまして、控除期間10年間で住宅借入金等の年末残高の限度額5,000万円、控除率は一般の住宅は住宅借り入れ等の年末残高の1.0%、長期優良住宅につきましては年末残高の1.2%となりました。
3.ベンチャー企業等を育成するための優遇税制(エンジェル税制)として、損失の繰越控除期間の延長などの拡充を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。